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月曜日, 8月 1st, 2011

家庭教師に関する知っておきたい法律

家庭教師を雇ったとき、トラブルがないことが一番ですがどうしてもトラブルが起こってしまい困ってしまったなんてとき知っておきたいのが家庭教師の契約と法律です。
今回はそうした法律のことについて紹介します。
家庭教師業界の契約に関する法律には、「消費者契約法」「特定商取引法」「割賦販売法」「契約表示法」「景品表示法」があげられます。

・特定商取引法
家庭教師を含む特定の業種に関するルールを定めた法律です。
家庭教師の契約で2か月で五万円を超えるような契約は特定継続的役務契約というものに指定されています。
これはエステサロンなども含まれているのですが、この法律で違反行為があった場合は消費者契約法、民法によらずとも契約の取り消しが可能になっています。

・景品表示法
これは虚偽や誇張のある広告を取りしまる法律になっていて、以前は公正取引委員会の管轄でしたが2009年以降は消費者庁の管轄となっています。
この法律に対する違反行為ですが、行政が最近力を入れて監視しているようです。
特定商取引の改訂により、悪徳業者に厳しい内容となったため悪徳業者のHPなどがうその表記をするしかなくなったということが背景にあるようです。何十万もの教材の販売をしているにかかわらず、「高額教材の販売は行っていません」といった記載がある場合には景品表示法違反に該当する場合があるので、もしこうした行為を見つけたのであれば近くの消費者センターに相談してみるのがよいでしょう。

・消費者契約法
消費者契約法は業者とのトラブルから消費者を守る法律です。

・割賦販売法
教材ローン、授業料などをクレジット契約したときに適用される法律です。

Posted by 家庭の教師 | Filed in 家庭教師*会社 | コメントは受け付けていません。